高齢者人口が急速な増加を続けており、老後の不安として介護の問題が生じてきました。
このような高齢社会に適切に対応し、介護を必要とする方を社会全体で支えるための社会制度として、介護保険制度が始まり、老後の安心を支える制度として定着してきています。
介護保険制度は、加齢に伴う病気などにより介護を必要とする状態になっても、尊厳を保持し、できる限り自立した日常生活を送れるよう、利用者の選択に基づいて必要なサービスを提供する仕組みです。
運営主体(保険者)
運営主体は、市町村です。
サービス利用者(被保険者)
第1号被保険者(65歳以上の方)
@ 寝たきりや認知症などで、常に介護が必要な方
A 常時の介護は必要ないが、家事や身体等日常生活に支援が必要な方
B 保険料は、年金から天引き等で徴収されます。
第2号被保険者(40〜44歳以下の方)
@ 医療保険に加入している方
A 初老期認知症や脳血管疾患などの老化が原因とされる16種類の特定疾患の方
B 保険料は、医療保険の保険料と一括して徴収されます
介護保険の認定を受けている方は、下記の福祉用具を月額レンタル料の1割負担でご利用いただけます。
※要介護度によってご利用いただける福祉用具は異なります。
※担当ケアマネージャーのケアプランが必要です。
1.車椅子
自走用標準型車椅子、普通型電動車椅子、介助用標準型車いす
2.車椅子付属品
クッション又はパッド、電動補助装置、テーブル、ブレーキ等で、車いすと一体的に使用されるものに限る
3.特殊寝台
サイドレールが取り付けてあるもの、又は取り付けることが可能な
ものであって、次に揚げる機能のいずれかを有するもの・背部
又は脚部の傾斜角度が調整できる機能・床板の高さが無段階に調整できる機能
4.特殊寝台付属品
サイドレール、マットレス、ベッド用手すり、テーブル、
スライディングボード、介助用ベルト(入浴介助用以外のもの)又はマット等で特殊寝台と一体的に使用されるものに限る
5.床ずれ防止用具
送風装置又は空気圧調整装置を備えたエアーマット・水、エア、ゲル、シリコン、ウレタン等からなる全身用マット
6.体位変換器
エアーパッド等を身体の下に挿入し、てこ、空気圧、その他の動力により体位を容易に変換できるもの(体位を保持するためのものは除く)
7.てすり
取り付けに際し、工事を伴わないものに限る
8.スロープ
取り付けに際し、工事を伴わないものに限る
9.歩行器
歩行が困難な方の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える
構造を有するもので、次のいずれかに該当するものに限る
・車輪を有するものは身体の前及び左右を囲む把手等を有するもの
・四脚を有するものは上肢で保持して移動させることが可能なもの
10.歩行補助杖
松葉杖、カナディアンクラッチ、ロフストランドクラッチ及び多点杖
に限る
11.認知症老人徘徊感知装置
認知症の方が屋外に出ようとした時等、センサーにより感知
し、家族、隣人等へ通報するもの
12.移動用リフト(つり具部分を除く)
床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取り付けに住宅の改修を伴うものを除く)
13.自動排泄処理装置
自動排泄処理装置の本体尿と便が自動的に吸引でき、洗浄機能を有するもの
介護保険の認定を受けている方は、下記の特定福祉用具が
年間10万円を上限として1割の自己負担でご購入いただけます(年間限度枠10万円を超えた部分は全額自己負担となります)。
※特定福祉用具は都道府県の指定を受けた指定事業者から購入する必要があります。
※担当ケアマネージャーのケアプランが必要です。
1.腰かけ便座
・和式便器の上に置いて腰掛式にするもの
・洋式便器の上に置いて高さを補うもの
・電動式又はスプリング式で、べんざから立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
・ポータブルトイレ
2.自動排泄処理装置
自動排泄処理装置のレシーバー、ホース、タンク等
(脱臭フィルター等の付属品は実費)
3.入浴補助具
座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって、次のいずれかに該当するものに限る
・入浴用椅子 ・浴槽内椅子 ・浴槽用手すり ・入浴台
・浴槽内すのこ ・入浴用介助ベルト
4.簡易浴槽
・空気又は折りたたみ式等で容易にできるものであって、取水または排水のために工事を伴わないもの
5.移動用リフトのつり具部分
・身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。
介護保険の認定を受けている方は、下記の住宅改修が
20万円を上限として1割の自己負担で工事ができます。
※必ず施工前の事前申請が必要です。
事前申請に必要な書類
1:住宅改修費支給申請書
2:内訳書(工事内容のわかる見積書)
3:工事の必要な理由書
4:施工前の日付入り写真
5:住宅改修承諾書(住宅所有者が被保険者本人以外の場合)
6:その他
※住宅改修費の給付は原則1回のみですが、転移や、身体状況が大きく変化した場合 等は、再度給付されます。
住宅改修の種目
1:手すりの取り付け
2:床段差の解消
3:床材の変更
4:引き戸等への扉の取り換え・撤去
5:洋式便座等への便座取替
6:その他(1〜5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修)